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Category:動画制作の法律

動画制作で守るべき法律の話③~屋外広告や看板の撮影~

動画制作の現場で生じうる法律問題についてお話しします。

Q. 屋外にある広告や看板を撮影して映像で使用します。設置者の許諾を得ないと違法になることがあるでしょうか?

A. 意図的に撮影する場合と写り込んでしまう場合が考えられますが、いずれの場合も問題ないと考えられます。
  ただし、必然性が低い場合には中心的に使用しないなど一定の配慮をすべきでしょう。

屋外にある広告や看板は、多くの場合、単純な文字や図案を組み合わせてできているので著作物にはあたらないと解釈されます。
ただし、キャラクターが描かれているものや、デザイン性の高いものなどについては、それ自体が著作物であるものがあります。こうしたものについては、著作権が働いているので、無断撮影(複製行為の一種)してはいけないのが原則です。
(仮に著作物である広告や看板でも、映像で紹介する内容に必要な範囲内であれば、撮影使用することは「引用」または「報道利用」として許されます。)

広告や看板とは無関係な映像で、これらが写り込んでしまう場合には、あくまでも「映り込み」と言えるように、理由もなく中心的に撮影することのないように心がけることが必要です。
その際には、①偶発性。②非本質性、③従属性、④単なる背景性、などの要素を念頭に置くと良いでしょう。

以上、これらに気をつけて動画制作を行いましょう。

参考文献:角川学芸出版「よくわかるテレビ番組制作の法律相談」