HALEKULANI

blog

Category:動画制作の法律

動画制作で守るべき法律の話① ~建物や乗り物の撮影~

動画制作の現場で生じうる法律問題についてお話しします。

Q. 建物や乗り物を撮影するには持ち主の許可は必要か?
A. 公道上や空など、敷地の外から撮影する場合は許可は不要です。

建物や乗り物、動物などの「物」の持ち主には、無断でその「物」を撮影することを禁止する権利(物のパブリシティ権)があるかどうか。
最高裁でそのような権利の存在を明確に否定されています。
したがって、建物や乗り物のほか、動物など、あらゆる「物」を撮影する際には、基本的に持ち主の許可を得る必要はありません。

Q. 建物が著作物でも撮影・映像使用できるか?
A. 通常の建物と同様、自由に撮影・映像使用が可能です。

東京タワーや六本木ヒルズ、東京ドームのように極めてユニークな建造物については、「著作物」とみなされることがあります。
こうした「建物の著作物」でも、完成した建物の外観を撮影したり、映像に使用することは、著作権法上自由に許されています。

ただし、注意しなければいけない点がいくつかあります。
・建物や乗り物の壁面にキャラクターが描かれている場合、そのキャラクター自体の著作権を侵害する可能性があるため、別途の配慮が必要になります。

・建物の敷地内で撮影する場合は、敷地への無断立入りが、違法な住居侵入や建造物侵入となる可能性があります。
・テーマパークのような有料な施設の場合、入場の際の注意事項に、業務目的での撮影禁止の旨明記されていることがあります。このような場合は、入園契約違反として即時退場や損害賠償の対象となるおそれもあります。

以上、これらに気をつけて動画制作を行いましょう。

参考文献:角川学芸出版「よくわかるテレビ番組制作の法律相談」